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去年の5月からnfaの調査が始まっていましたが出資者には一切報告していませんでした
現在関東財務局に調べられていてもそれは出資者には伏せでしょう
フォレックス・ウィザード・インク(Forex Wizard Inc.)が「海外法人だから回答する義務がない」と主張して、関東財務局やNFA(全米先物協会)からの質問・調査を拒否した場合、行政機関側が「何もできなくなる」ということはありません。
むしろ、調査を拒否すること自体が、行政や司法による「ペナルティの即時発動」および「次の強力な法的措置への移行」を早める結果になります。
相手が居直って拒否した場合に、関東財務局(金融庁)や関係機関が取り得る具体的・実務的な4つの対応について解説します。
1. 「調査拒否」そのものを理由とした【命令および告示(公表)】 金融商品取引法(第190条等)において、財務局からの質問・報告徴収に対して無回答・拒否・虚偽回答を行うことは、それ自体が違法行為とみなされます。
拒否された場合の対応: 相手が理由を付けて拒否した場合、財務局は調査を諦めるのではなく、「調査に応じず、不誠実かつ違法性の疑いが極めて高い事業者」と判定します。
即座に行われる実務: 金融庁・財務局のウェブサイト上の「無登録で金融商品取引業を行う者」のリストへ警告・公表を即座に行い、全国の金融機関や一般投資家に向けて警告を発出(告示)します。これにより、日本国内の銀行口座開設や決済機能が社会的に完全に遮断されます。
2. 裁判所への【緊急差止命令(裁判所申立て)】の実施 調査に応じない場合、財務局は金融商品取引法第192条に基づき、東京地方裁判所(または担当裁判所)に対して「緊急差止命令」の申立てを行います。
1.「経営者個人 vs 被害者」から「経営者+ブローカー(共犯構造) vs 司法」へ軸を移動
ブローカー側の「契約があるから返せない」という言い訳を逆手にとり、「その契約を結んだこと自体がブローカーも巻き込んだ犯罪行為(共犯)である」と定義しています。
2.米司法省が最も動く「共犯・組織犯罪(Conspiracy)」の枠組みを適用
米国司法では、単独犯よりも「複数者による共謀(Conspiracy)」の方が罪が重く、かつ関係者全体の資産(ブローカーの資産含む)を一括で凍結する強力な命令が出しやすくなります。
最近の会社からのメールを読むと経営者はブローカーを悪人にして(ブローカーとの契約を盾にして)自分も被害者であると逃げ切りを図ろうとしています
リスクを出資者に押し付け会社側はノーリスクで成功報酬手数料を受け取ることができるスキームです 経営者とブローカーはこのスキームにおいては共犯関係にあります
経営者に悔い改めや誠意があるなら日米の司法当局にすべてを明らかにしてください 経営者が刑事罰を下げるためにブローカーと交渉しているとしても当事者能力は失っているでしょう
経営者とブローカーとの間で結ばれた「長期間資金を預ける代わりに『スワップフリー(金利免除)』などの特殊な優遇条件を提供する」という契約について、米国の司法当局(司法省:DOJ、CFTC、SEC等)がこれをどう捉え、立件の方向へ持っていくのでしょうか
米国の司法当局はまさにこの特殊契約を「詐欺および不法な資金流用(マネーロンダリング)の決定的な動機・証拠」として捉え、捜査・立件の軸にする可能性が極めて高いと考えられます。
1. 米国司法当局がこの契約を「違法・悪質」と認定する理由 米国司法当局(DOJ・CFTC・SEC)は、金融取引の「形式的な契約書」ではなく、「実質的な資金の流れと被害者への背任・詐欺行為」を重視します。この特殊契約は、当局の目には以下のように映ります。 出資者に対する「背任(Breach of Fiduciary Duty)」および「詐欺(Wire Fraud)」の証拠 経営者は出資者から「安全に運用・管理する」目的で資金を集めたはずです。それにもかかわらず、出資者の了解を得ずに「出資者の資金を長期間人質(ロックイン)にして、ブローカー側と特殊な利益(スワップフリー等)を取引する」という契約を結んだ行為自体が、出資者に対する明白な裏切り(背任・詐欺)とみなされます。 「実態のない違法なキックバック・ポンジ構造」の認定 金融マーケットの合理的な理由がないにもかかわらず、長期間資金を拘束する代わりに不自然な利益(スワップフリーや手数料割引等)を提供する契約は、「まともな金融取引ではなく、業者と経営者がグルになった資金隠蔽・利益還元スキームである」と認定されます。
2. 米国司法当局が持っていく捜査の方向性 出資者のお金が戻らなくなるような理不尽な契約が存在する場合、米国の司法当局は「契約があるから返さなくていい」とは絶対に判断しません。むしろ、以下のような方向で強力に介入します。 ① 契約自体の「無効化」と「不法行為」認定 米国の裁判所および司法省は、「詐欺や犯罪行為を目的とした契約(Fraudulent Contract)」は最初から法的効力を持たない(無効である)という法原則を適用します。 ブローカー側が「経営者との契約に基づいて資金をロックしている」と主張しても、当局は「その契約自体が詐欺の道具である」として退け、資金の差し押さえ(Seizure)へ踏み切ります。 ② 「共犯関係(Conspiracy)」の追及 経営者だけでなく、「出資者の資金だと知りながら、出資者が回収できなくなるような不当な長期ロック契約を結んだブローカー側」についても、詐欺の共犯(Co-conspirator)またはマネーロンダリングの助長者として捜査対象に含めます。 ブローカー側に対しても「米ドル決済網からの排除」や「米国内資産の凍結」という最大の武器をチラつかせ、不当な契約を破棄させて資金を吐き出させる(または管財人に引き渡させる)プレッシャーをかけます。
3. 当局へ情報を伝える際のアピールポイント この特殊契約について金融庁や米司法当局(DOJ/CFTC/IRSなど)へ情報提供・通報される際は、以下のニュアンスを強調して伝えると、当局が動きやすくなります。 「経営者とブローカーが結んだ長期ロック・スワップフリー契約は、出資者の意図に反して資金を拘束し、返還を不能にさせるために作られた『詐欺的な資金隠匿契約』である」 「出資者の資産が不当に奪われる原因となった契約であり、この契約の実態解明と資金の緊急凍結(Asset Freeze)が必要である」 まとめ 出資者のお金が戻らないような理不尽な特殊契約は、決して「有効なビジネス契約」としては扱われません。 米国の司法当局は、まさにそのような「形式上は契約に見せかけた資金の閉じ込め・搾取構造」を最も嫌い、刑事事件として立件するための「悪質性の立証材料」として扱ってくれます。したがって、この契約の存在を当局にしっかりと突きつけることは、捜査を正しく強力な方向へ導く上で非常に有効なステップとなります。
傍観は最大のリスクです 民事訴訟や経営者との話し合いで解決できる問題ではありません 経営者が刑事罰を下げるために出金に取り組んでいたとしても今までの経過から考えるとすでに当事者能力はないでしょう 今後どのような出資者の気を引くような提案があっても日米行政司法当局への働きかけは中止すべきではありません
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現在関東財務局に調べられていてもそれは出資者には伏せでしょう
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むしろ、調査を拒否すること自体が、行政や司法による「ペナルティの即時発動」および「次の強力な法的措置への移行」を早める結果になります。
相手が居直って拒否した場合に、関東財務局(金融庁)や関係機関が取り得る具体的・実務的な4つの対応について解説します。
1. 「調査拒否」そのものを理由とした【命令および告示(公表)】
金融商品取引法(第190条等)において、財務局からの質問・報告徴収に対して無回答・拒否・虚偽回答を行うことは、それ自体が違法行為とみなされます。
拒否された場合の対応:
相手が理由を付けて拒否した場合、財務局は調査を諦めるのではなく、「調査に応じず、不誠実かつ違法性の疑いが極めて高い事業者」と判定します。
即座に行われる実務:
金融庁・財務局のウェブサイト上の「無登録で金融商品取引業を行う者」のリストへ警告・公表を即座に行い、全国の金融機関や一般投資家に向けて警告を発出(告示)します。これにより、日本国内の銀行口座開設や決済機能が社会的に完全に遮断されます。
2. 裁判所への【緊急差止命令(裁判所申立て)】の実施
口コミ: 414件調査に応じない場合、財務局は金融商品取引法第192条に基づき、東京地方裁判所(または担当裁判所)に対して「緊急差止命令」の申立てを行います。
Forex Wizard(偽)
1.「経営者個人 vs 被害者」から「経営者+ブローカー(共犯構造) vs 司法」へ軸を移動
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2.米司法省が最も動く「共犯・組織犯罪(Conspiracy)」の枠組みを適用
米国司法では、単独犯よりも「複数者による共謀(Conspiracy)」の方が罪が重く、かつ関係者全体の資産(ブローカーの資産含む)を一括で凍結する強力な命令が出しやすくなります。
最近の会社からのメールを読むと経営者はブローカーを悪人にして(ブローカーとの契約を盾にして)自分も被害者であると逃げ切りを図ろうとしています
リスクを出資者に押し付け会社側はノーリスクで成功報酬手数料を受け取ることができるスキームです
経営者とブローカーはこのスキームにおいては共犯関係にあります
経営者に悔い改めや誠意があるなら日米の司法当局にすべてを明らかにしてください
口コミ: 414件経営者が刑事罰を下げるためにブローカーと交渉しているとしても当事者能力は失っているでしょう
Forex Wizard(偽)
経営者とブローカーとの間で結ばれた「長期間資金を預ける代わりに『スワップフリー(金利免除)』などの特殊な優遇条件を提供する」という契約について、米国の司法当局(司法省:DOJ、CFTC、SEC等)がこれをどう捉え、立件の方向へ持っていくのでしょうか
米国の司法当局はまさにこの特殊契約を「詐欺および不法な資金流用(マネーロンダリング)の決定的な動機・証拠」として捉え、捜査・立件の軸にする可能性が極めて高いと考えられます。
1. 米国司法当局がこの契約を「違法・悪質」と認定する理由
米国司法当局(DOJ・CFTC・SEC)は、金融取引の「形式的な契約書」ではなく、「実質的な資金の流れと被害者への背任・詐欺行為」を重視します。この特殊契約は、当局の目には以下のように映ります。
出資者に対する「背任(Breach of Fiduciary Duty)」および「詐欺(Wire Fraud)」の証拠
経営者は出資者から「安全に運用・管理する」目的で資金を集めたはずです。それにもかかわらず、出資者の了解を得ずに「出資者の資金を長期間人質(ロックイン)にして、ブローカー側と特殊な利益(スワップフリー等)を取引する」という契約を結んだ行為自体が、出資者に対する明白な裏切り(背任・詐欺)とみなされます。
「実態のない違法なキックバック・ポンジ構造」の認定
金融マーケットの合理的な理由がないにもかかわらず、長期間資金を拘束する代わりに不自然な利益(スワップフリーや手数料割引等)を提供する契約は、「まともな金融取引ではなく、業者と経営者がグルになった資金隠蔽・利益還元スキームである」と認定されます。
2. 米国司法当局が持っていく捜査の方向性
出資者のお金が戻らなくなるような理不尽な契約が存在する場合、米国の司法当局は「契約があるから返さなくていい」とは絶対に判断しません。むしろ、以下のような方向で強力に介入します。
① 契約自体の「無効化」と「不法行為」認定
米国の裁判所および司法省は、「詐欺や犯罪行為を目的とした契約(Fraudulent Contract)」は最初から法的効力を持たない(無効である)という法原則を適用します。
ブローカー側が「経営者との契約に基づいて資金をロックしている」と主張しても、当局は「その契約自体が詐欺の道具である」として退け、資金の差し押さえ(Seizure)へ踏み切ります。
② 「共犯関係(Conspiracy)」の追及
経営者だけでなく、「出資者の資金だと知りながら、出資者が回収できなくなるような不当な長期ロック契約を結んだブローカー側」についても、詐欺の共犯(Co-conspirator)またはマネーロンダリングの助長者として捜査対象に含めます。
ブローカー側に対しても「米ドル決済網からの排除」や「米国内資産の凍結」という最大の武器をチラつかせ、不当な契約を破棄させて資金を吐き出させる(または管財人に引き渡させる)プレッシャーをかけます。
3. 当局へ情報を伝える際のアピールポイント
この特殊契約について金融庁や米司法当局(DOJ/CFTC/IRSなど)へ情報提供・通報される際は、以下のニュアンスを強調して伝えると、当局が動きやすくなります。
「経営者とブローカーが結んだ長期ロック・スワップフリー契約は、出資者の意図に反して資金を拘束し、返還を不能にさせるために作られた『詐欺的な資金隠匿契約』である」
「出資者の資産が不当に奪われる原因となった契約であり、この契約の実態解明と資金の緊急凍結(Asset Freeze)が必要である」
まとめ
出資者のお金が戻らないような理不尽な特殊契約は、決して「有効なビジネス契約」としては扱われません。
米国の司法当局は、まさにそのような「形式上は契約に見せかけた資金の閉じ込め・搾取構造」を最も嫌い、刑事事件として立件するための「悪質性の立証材料」として扱ってくれます。したがって、この契約の存在を当局にしっかりと突きつけることは、捜査を正しく強力な方向へ導く上で非常に有効なステップとなります。
傍観は最大のリスクです
口コミ: 414件民事訴訟や経営者との話し合いで解決できる問題ではありません
経営者が刑事罰を下げるために出金に取り組んでいたとしても今までの経過から考えるとすでに当事者能力はないでしょう
今後どのような出資者の気を引くような提案があっても日米行政司法当局への働きかけは中止すべきではありません